さて、譲渡益が出ても、損失が出ても、土地・建物の譲渡所得は分離課税であるから確定申告はしないといけない。
譲渡所得については、国税庁のページを見ると概要がわかる。
ただ、土地・建物の譲渡所得の申告が初めての私には、どんな書類が必要なのかとか、実際の作業レベルで、何をすればいいのかがよくわからない。
マンションを売却すると、仲介業者から、確定申告のガイドをもらえるはずなので、それにも目を通しておくとよいだろう。
土地・建物等の譲渡所得の確定申告をする場合は、分離課税申告書(申告書Bと第三表)というのを税務署に提出する必要がある。
お金に余裕がある人は税理士にお願いしてもよいと思うが、大体2万円ぐらいかかるし、1度覚えればたいした手間でもないので、自分でやれるものは自分でやることにする。
税金関連の法律が難しすぎるから税理士という職業が必要なのか、税理士という職業を守るために、わざと難しい状況を解消する方向へ進まないのか、この命題には取り組む価値はあると思うがそれはまた別の機会に。
e-taxで提出するにしろ、書面で税務署に提出するにしろ、書類自体は、国税庁の平成20年分 確定申告書等作成コーナーから作成するのが楽。
マンション購入時に、e-taxで申告したので、今回もe-taxでやろうと考えていたのだが、落とし穴があった。
公的個人認証の電子証明書は、住所が変わると失効してしまうが、転居の際に、再発行してもらっていなかったので、失効してしまっていた。
というわけで、電子証明書を再発行してもらわないとe-taxでは申告できないことがわかった。
e-taxで申告するのと、書面により申告するのとでは何が違うかというと、住民票の除票を省略できるかどうかが違う。
売却したマンションがある地域を管轄する市町村では、住民票の写しは、1通300円の手数料がかかるが、土日祝でも取得可能。
電子証明書の再発行には、手数料が500円かかる上、平日しか対応してもらえない。
ということで、今回はe-taxによる申告はあきらめることにする。
多少わかりづらい分離課税申告書(申告書Bと第三表)の書き方や、相変わらず使いづらい確定申告書等作成コーナーのハマるポイントについては次回書こうと思う。
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